日常生活用具給付制度について


日常生活用具給付制度とは、障がい児・障がい者または難病等のかたが日常生活を円滑に過ごすために必要な用具の購入を、公費で助成する制度です。

障害者総合支援法の事業の一つとして地域生活支援事業において実施されており、各市町村の決定で支給するものです。

高知システム開発の製品は、この制度を利用してご購入いただけます。

厚生労働省ホームページ 日常生活用具給付等事業の概要はこちら (外部リンク)


制度の概要

概要

市町村が行う地域生活支援事業のうち、必須事業の一つとして規定されています。

障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。

対象者

日常生活用具を必要とする障がい児、障がい者、難病患者等のかたです。

※難病患者等については、政令に定める疾病に限ります。

実施主体

市町村です。

種目

高知システム開発の製品はすべて、情報・意思疎通支援用具 (情報・通信支援用具) で申請いただけます。

利用者負担

市町村での判断になります。

詳細は、市町村の福祉課 (障がい福祉課) にお問い合わせください。

申請方法

市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受けるようになります。


日常生活用具給付実績

これまで高知システム開発の製品を、日常生活用具給付制度を利用してご購入いただいた実績の一覧です。

各自治体の「耐用年数」「上限金額 (基準額)」につきましては、当社が独自に収集した情報となりますので、あくまでも参考情報としてご活用ください。

日常生活用具の自治体別実績一覧はこちら (PDF)


給付申請から製品お届けまでの流れ


①見積書・カタログを請求

申請したい製品の見積書とカタログをご請求ください。

お見積もりのご依頼は、お電話・FAX・お見積もり依頼フォームでお受けしております。

電話番号 088-873-6500

FAX番号 088-873-6599

受付時間 平日 午前9時から午後6時 (土日祝日を除く)

お見積もり依頼フォームはこちら (新しいタブで開きます)

見積書・カタログは、お客様のご自宅のほか、市町村の福祉課 (障がい福祉課) の給付申請窓口へも送付できます。

福祉課への送付をご希望の場合は、次の情報をお知らせいただくと、スムーズに申請作業が行えます。

・市町村役場の住所

・ご担当部署名

・ご担当者様名


②自治体の福祉窓口にて申請

当社からお送りした見積書とカタログを添付して、自治体の福祉窓口で日常生活用具の給付申請を行います。

給付申請に必要な書類につきましては、事前に自治体へご確認ください。


③自治体の審査

自治体が審査を行います。審査期間は自治体によって異なります。

1週間から1か月ほどかかりますので、余裕をもって給付申請のお手続きを行っていただくようお願いいたします。


④日常生活用具の給付決定

自治体の審査を通過すると、自治体から申請者に、日常生活用具給付券もしくは決定通知書が送付されます。

当社には、決定通知書もしくは日常生活用具給付券が送付される場合と、何も送付されない場合があります。

自治体によって異なりますので、決定通知書もしくは日常生活用具給付券が届き、その後の手続きがご不明な場合は、当社までお問い合わせください。


⑤製品の発送

当社で決定内容等の確認ができましたら、お客様へご連絡いたします。

自己負担分の金額やお支払方法を確認後、製品を発送いたします。

自己負担分の金額が発生しない場合や、製品の発送がない場合などもありますので、詳細はその際のご連絡にてお伝えいたします。


⑥日常生活用具給付券を返送

製品をお受け取りいただきましたら、日常生活用具給付券等へご署名・ご捺印のうえ、当社までご郵送をお願いします。

消せる筆記用具 (鉛筆・フリクションなど) でのご記入はお控えください。

・受領者氏名 : 申請者ご本人のお名前をご記入ください。未成年者の場合は、保護者名をご記入ください。

・続柄 : 「本人」とご記入ください。未成年者の場合は、受領者氏名にご記入いただいた保護者の続柄をご記入ください。

・受領年月日 : 購入製品の受取日をご記入ください。

・押印 : 印の箇所があれば押印をお願いします。印鑑はシャチハタ不可です。


⑦公費負担分を請求

当社から自治体へ、公費負担分を請求します。


⑧公費負担分のお支払い

自治体から当社への公費負担分のお支払いが完了しましたら、お手続きはすべて終了です。


給付制度のご相談

給付制度のご相談は、各自治体の制度に合わせて柔軟に対応いたします。自治体のご担当者のかたもご利用ください。ご希望のかたには折り返しお電話をさしあげます。

給付制度のご相談フォームはこちら (新しいタブで開きます)


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